相続よろず相談所は、相続に関する財産の分割・税金・祭祀などのご相談を
ご事情に合わせ総合的に承ります。
秘密を守り思いやりを持ったアドバイスを致します。
ご希望により弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーなど、相続に関する専門家をご紹介いたします。
相続は亡くなった人の財産を、相続人が引き継ぐ手続です。
通常、財産は土地・建物・預金・株式など経済的価値のあるものですが、借入金や債務の保証人などマイナス財産というケースもあり、亡くなった人の権利と義務を合わせて引き継ぐ、という言い方も出来ると思います。
また、一族のお墓のお祀りや無形の様々な儀礼の手続なども相続人は引き継ぐことになります。そして、これらの継承については、原則として相続人の中で話し合いがされ、決められます。
遺言書が残されていれば、その内容に従って相続が進みますが、相続人が遺言に納得しなければ相続人の間で、或いは相続人と遺言によって財産を遺贈された人や組織との間で争いも生じます。
相続した財産についても、その取り扱いや処分については様々な相手との交渉が生じますし、被相続人に借入金があったり保証人をしていたりすれば債権者との間で義務の引き継ぎを迫られます。
また、相続財産の額によっては相続税を納めなければなりませんし、その後、税務署からの調査があれば色々調べられ申告洩れがあれば更に納税をしなければなりません。
人は自分が亡くなった後に起こるこれらのことを案じて、生前に様々な準備をします。遺言書の作成・生前贈与・相続評価を下げるため評価額の低いものへの財産の組み替え、お墓の購入等いろいろあります。
相続においては、それに関わる被相続人・相続人が一つ一つの手続にそれぞれの立場での判断基準を持っています。そのため、権利調整が常に必要とされるのです。相続における権利調整は単純に自分の権利を主張し、利益を守るということではありません。それは家族の幸せと一族の平和を守るための活動なのです。
超高齢化の進む日本の人口構造は、相続においても不思議な状況をつくり出しています。やや極端な言い方ですが、例えば20年前は被相続人(亡くなった人)70才、相続人(財産を引き継ぐ人)40才という形で行なわれていた相続が、被相続人90才、相続人60才というようにそれぞれ20才ずつ高齢化していることが増えている、ということです。
そうしたことによってか、次のような特徴が目立ってきました。
そして、経済の成長率が大幅に低下していく中で、相続人間での所得格差がなくなり、一様に被相続人の遺産に対しての依存度が高まっています。
こうしたことを集約して考えると、「相続税をいくら払うか」などより、「相続人及びその家族が将来も良い関係を築いていける相続の形」が何よりも大切であることが明確になっており、そのための権利調整が優先的に問われるのです。
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