相続税の基本

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相続税の基本
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税法が改正され、平成27年以降の相続からは定額の基礎控除額が 5000万円 から 3000万円 に下がり、法定相続人の人数分の基礎控除額も一人あたり 1000万円 から 600万円 に引き下げられました。
例えば、法定相続人が子供2人だけの場合、今までは 7000万円 だった課税最低額が、4200万円(3000 万円 +(600 万円×2人))になります。
遺産に係る基礎控除額 = 3000万円 +(600 万円×法定相続人の数)
つまり、遺産が7000万円であった場合、これまでは相続税は0であったものが、課税遺産相続総額が2800万円(遺産7000万円ー基礎控除額4200万円)となり、相続税の速算表に当てはめて計算をすると、2800万円÷2人=1400万円。(1400万円×0.15(税率)-50万円(控除額)=160万円)(一人)となり、二人で160万円×2=320万円となります。この320万円を納税することになります。
課税遺産総額の計算例
相続財産が1億円の場合の、課税遺産総額の計算例を見てみましょう。
| 法定相続人 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 |
|---|---|---|
| 子供1名 | 3,000万円+600万円=3,600万円 | 6,400万円 |
| 子供2名 | 3,000万円+600万円x2=4,200万円 | 5,800万円 |
相続税は、財産が多いほど高くなり、法定相続人が多いほど税額は低くなります。
平成27年の改正により、相続税が大増税と注目されましたが、そもそも相続税は被相続人から思いがけず引き継ぐことになった財産に対して課される税金であり、その財産の一部を納付するものなので、特別な場合を除いて、相続人は支払う能力があるはずです。
相続に関する報道を見ると相続人のもともと持っている財産にまで納税義務が生じるような雰囲気がありますが、過度に恐れず目先の対策に走らず、ゆっくり構えて納めるべき税金は納めるという姿勢がやはり大切な心構えと言えるでしょう。
税金を払っても、必ず財産は残るという原則「相続財産がなにもないならば税金を払うことは絶対ないという現実」を決して忘れないでください。下手な対策をして0より悪くならないようにしましょう。
相続税を払うお金がない場合
相続税を払うことになったとき、肝心のお金がないことがあります。
これは、相続する財産が土地や建物など不動産ばかりで、現・預金やすぐに売却できる株式がない場合に起こります。
こうした場合には、自分が元々持っているお金で相続税を納めることになります。
そのお金もない場合には、分割で税金を支払う延納や相続した財産(土地・建物)を現物で納める物納などの方法があります。
いずれも税務署に届け出を出して許可を得ることが前提となります。
相続税の申告と納税
相続の申告と納税には、期限がありますので、遅れないように注意しましょう。
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から 10 か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
参照:国税庁 相続税のあらまし
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかります。
