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二十一世紀型相続の特徴~何が昔と違うのか~

目次
超高齢化
超高齢化の進む日本の人口構造は、相続においても不思議な状況をつくり出しています。
やや極端な言い方ですが、例えば20年前は被相続人(亡くなった人)70才、相続人(財産を引き継ぐ人)40才という形で行われていた相続が、被相続人90才、相続人60才というようにそれぞれ20才ずつ高齢化していることがすえている、ということです。
そうしたことによってか、次のような特徴が目立ってきました。
- 被相続人は、長く生きた分だけ相続財産が増えている
- 相続人もすでに老後が近づいており、自分の相続についても考えなければならない状況になっている。
- 相続人やその家族が被相続人に対する介護をした場合、介護の長期化に伴ない、その他の相続人とは、その寄与度が大きく違ってきている。また、相続人以外が介護するケースも多くなっている。
- 少子化で夫婦間だけでの相続が増えるとともに、残った1人が亡くなると相続人が兄弟姉妹になることも多くなっている。また、その場合、あとに亡くなったのが夫なのか妻なのかによって、結果的にすべての財産が夫の兄弟にいくか妻の兄弟にいくかの極めて大きな分かれ目が生じている。「代々の家の財産」という考え方は完全に消滅してしまうのである。
- 生まれる人より亡くなる人の方が年々増えている。
- 子が先に亡くなり、法定相続人が孫や被相続人の親になるケースも増えるなど相続の構図が複雑になっている。
- 元々子がいないために、支出が少なくお金をたくさん残した人ほど、その相続財産が兄弟姉妹に流れることが増えている。
- 法定相続人がいずに、遺産が国庫に収納されるケースも増えている。
- 相続人の数が減ってきているため、一人当たり相続する財産が増える一方で、お墓をだれが受け継ぐかが一層大きなテーマとなっている。
相続財産への依存度
そして、経済の成長率が大幅に低下していく中で、相続人間での所得格差がなくなり、一様に被相続人の財産に対しての依存度が高まっています。
権利調整こそが重要
こうしたことを集約して考えると、「相続税をいくら払うか」などより、「相続人及びその家族が将来も良い関係を気づいていける相続の形」が何よりも大切であることが明確になっており、そのための権利調整が優先的に問われるのです。
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