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遺言がある場合の権利調整~法定相続の基本について~

相続の基本は民法
日本で相続に関する法律は、民法です。
ここに亡くなった人の財産を相続できる人は誰なのかが想定されており、相続手続は民法によって決められます。
具体的にいうと、相続人は亡くなった人(被相続人)の配偶者と子です。
子が亡くなっていればその子(孫)、更にその子(直系卑属)へと相続人は引き継がれ(代襲され)ます。
但し直系卑属を含め子がいない場合には亡くなった人の両親(直系尊属)、更に両親がいなければその親へと遡っていきます。
直系尊属がいない場合には、亡くなった人の兄弟姉妹の子が相続する権利を持ちます。
そして、その人たちもいない場合は、すべて配偶者が財産を相続することになります。
配偶者の法定相続分は子がいれば1/2、直系尊属の場合には2/3、兄弟姉妹の場合は3/4です。
一方、配偶者がいなければ子はすべて、配偶者も子(直系卑属を含む)もいなければ直系尊属がすべて、配偶者も子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹がすべての財産の相続人になります。
上記に記載した事項が”法定相続”の基本になります。
